結婚式場とウェディングプランナーの業務委託契約書で気を付けるポイント
こんにちは、アナロジーの市川(@analogy_ichitk)です。
当社で運営している結婚式場とウェディングプランナー経験者の業務委託マッチングサービス「Wedding Me Works」の事例から、結婚式場とウェディングプランナーが締結する業務委託契約書で気を付けるポイントをご紹介します。
結婚式場とウェディングプランナーの業務委託契約とは?
業務委託契約とは、発注者が業務の実施を外部の企業や個人に委託し、これを受けた受託者が裁量により業務を実施する契約のことを指します。
最近では、ブライダル業界でも雇用契約ではなく業務委託契約で社外のプランナーに仕事を委託するケースが増えてきており、主に下記のような業務で委託契約が結ばれています。
- 新規接客業務
- 打合せ・担当業務
- ブライダルイベントでの接客業務
具体的な業務内容なとについて詳しくはこちらをご覧ください。
「・業務委託ウェディングプランナーの仕事内容と報酬制度・報酬相場」
副業としてまたは独立してフリーランスとして元プランナーが式場で働く場合に契約を結ぶことが多いですが、労働契約と異なり普段あまり業務委託契約書について触れていない方が多いと思います。
しかし、契約内容をちゃんとお互いに理解しておかないと後々トラブルの原因になったり様々なリスクがあるので、契約前にどのようなところがポイントになるかを理解しておくとよいでしょう。
ブライダル関連業務を行う際の業務委託契約書のチェックポイント
業務内容
新規接客業務に関する契約の場合はのチェックポイントとしては次のようなことが挙げられます。
- お出迎え、約款説明、成約処理など、どこまでが対象業務になるのか
- 式場メンバーへの新規レクチャーなどは含むのか、含まないのか、別料金なのか
- 接客の合間にどんでんなどの手伝いは業務範囲に含まれるのか
- 月間の接客数保証、または最低シフト提出数などはあるのか
- 想定されるアサインの番手、期待される成果はどの程度か
- アサインされる日は勤務の何日前までに確定するのか
打合せ・担当業務に関する契約の場合はのチェックポイントとしては次のようなことが挙げられます。
- 打合せの回数とそれぞれにかかる時間はどの程度か
- 打合せ後の情報入力や発注業務、検品業務は対象に含まれるのか
- 結婚式当日の立ち合いの有無
- 打合せの実施方法は式場で対面、オンライン可、訪問接客など、どの程度OKなのか
勤務場所
基本的に契約した企業が運営する結婚式場での勤務であることが多いですが、同エリアで複数店舗を運営している企業と契約した場合だと勤務場所が複数になることもあります。
特に新規接客業務の場合は、その日の来館状況を見てどこの式場で接客に出てもらうか決めるということもあるので勤務する可能性のある場所が複数の場合は事前に把握、理解しておくことが必要です。
打合せ・担当業務の場合はあまり多くはないですが、複数式場と提携しているプロデュースサービスの担当業務の場合は案件ごとに施行場所が異なる可能性があります。そのケースでかつ当日立ち合いが有の場合はこちらも事前確認が必要になります。
契約期間
3か月、6か月、1年のいずれかであることが多く、基本的にはいずれかからの申し出がない限り自動更新の場合が多いですね。
後述する報酬金額の見直しも契約更新のタイミングでされることが多いので、ここもきちんと確認しておくとよいでしょう。
報酬額
何をやったらいくらになるのか、インセンティブがある場合はその条件と金額の確認がポイントです。
新規接客業務に関する契約の場合はのチェックポイントとしては次のようなことが挙げられます。
- 接客報酬、成約報酬、時給など、何によって報酬が発生するのか
- 成約報酬は成約内容によって金額差があるのか(申込人数、披露宴の有無、申込時期、など)
- アサイン確定後に来館キャンセルとなった場合に接客報酬は保証されるのか
- 成約後にキャンセルとなった場合に何日以内だと成約報酬対象となるのか
- 交通費の支給の有無
打合せ・担当業務に関する契約の場合はのチェックポイントとしては次のようなことが挙げられます。
- 担当ごとの報酬なのか打合せ回数ごとの報酬なのか
- インセンティブがある場合はその条件について(人数アップ、単価アップ、満足度、など)
- 打合せ・担当開始後にキャンセルになった場合、報酬はいくら支払われるのか
- 打合せ・担当開始後に担当変更をもらった場合、報酬の支払いはあるのか
- 打合せにかかる交通費の支給の有無
支払日
意外と会社や契約によって違いがあるのが報酬の支払い日です。
新規接客業務だと、
- 接客報酬と成約報酬のそれぞれの支払われるタイミングはいつか:接客は月末締め翌月末払い、成約は翌月末締め翌々月末払いが多い
- キャンセルになった場合に相殺対応か返金対応か
などがポイントで、打合せ・担当業務の場合は
- 施行が終了してから一括で全額支払いか
- 打合せ終了ごとに分割して支払われるのか
といったところは事前に必ず確認しておいた方がよいでしょう。
結婚式場とウェディングプランナーの業務委託契約書についてまとめ
業務委託契約そのものとというよりはブライダル業界での契約書でトラブルになりやすいポイントをまとめました。
今後、業務委託として結婚式場で働く人は増えていくと予想しています。
業務委託での働き方や案件に興味がある方、自分だったらそんな働き方ができるのかとお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せください。