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2023/09/28

扶養内でもフリープランナーとして仕事できる?制度概要と働き方の事例

こんにちは、アナロジーの市川(@analogy_ichitk)です。

当社で運営している結婚式場とウェディングプランナー経験者の業務委託マッチングサービス「Wedding Me Works」での事例から、扶養内でもフリープランナーとして活動できるのかについてをお送りします。

 

扶養とは?

扶養とは、自身の稼ぎで生計を立てられない家族や親族に対して、経済的な援助を行うことを指し、所得税上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。

所得税上の扶養対象と社会保険上の扶養対象となる条件の詳細はこちらの記事では割愛しますが(ググればたくさん記事が出てくるので探してみてください)、ざっくり年間収入が130万円を超えるかどうかで考えていきます。

(参考記事:外部サイトに遷移します)

 

年間130万円未満となる働き方をした場合の稼働例

新規接客案件の場合

本記事執筆時点の平均相場は以下の通りです。

  • 接客単価:約5,000円/組
  • 成約単価:約50,000円/組

例えば毎月1日出勤で2接客、成約率50%だった場合、1か月間の報酬は60,000円になり年間72万円、同じ条件で2か月に1回は2日間出勤するとした場合は、60,000円×6か月+120,000円×6か月=108万円となります。

成約率がもっと低い(または高い)場合だったら、、、とか、報酬単価が高い(または低い)場合だったら、、、というシミュレーションも可能ではありますが、おおよその目安としてはこれくらいの稼働量が扶養範囲内の目安となります。

施行担当案件の場合

本記事執筆時点の平均相場は以下の通りです。

  • 施行担当単価:約80,000円/組

例えば毎月1組担当を持った場合、1か月間の報酬は80,000円になり年間96万円、同じ条件で3か月に1回は2組担当するとした場合は、80,000円×8か月+160,000円×4か月=128万円となります。

インセンティブがつく案件の場合だったら、、、とか、報酬単価が高い(または低い)場合だったら、、、などの個別ケースで違いはありますが、おおよその目安としてはこれくらいの稼働量が扶養範囲内の目安となります。

イベント案件の場合

本記事執筆時点の平均相場は以下の通りです。

  • 報酬単価:約15,000円/日

年間130万円を超えるためには、月間約110,000円を稼ぐことが必要であり、それをイベントだけで超えようとすると月間7~8回のイベント出勤が必要になります。そんなに同エリアで毎月イベントは開催されていませんので、イベント案件のみの稼働であればほぼ130万円未満に収まることになります。

その他の案件の場合

案件によって単価は全然違うので確実にとは言えませんが、相当な案件数または時間を費やさないと超えることはないと思います。

 

年収管理の方法

案件種別ごとの稼働量の目安について書きましたが、実際には新規にも出つつイベントにも出る、施行担当は繁忙期だけでそれ以外の月はイベントにもたまに出る、ウェディングの仕事だけではなく平日に他の仕事もする、など複数の収入源がある場合もあります。

自分で収入を管理する場合は専用の会計アプリを使ったり、マネーフォワードやfreeeのような会計ソフトを使うと管理しやすいかもしれません。また、仲介サービスやマッチングサービスを利用して案件を探す場合は、請求書や支払書などのデータはしっかり保存しておくようにしましょう。確定申告でも使いますしね。

 

扶養内でのフリープランナーの働き方まとめ

扶養内でフリープランナーとして働く場合の案件別稼働量の目安についてまとめました。

業務委託案件を受託するフリープランナーの場合は、正社員と違って固定額の給料をもらえるわけではなく自身の稼働量や成果によって収入も大きく変わってくるので、ライフステージや生活環境等によってどれくらい働くと希望ラインに届くのか、どれくらいの時間なら働けるのかを案件契約前に確認しておくとよいでしょう。

今回ご紹介したような業務委託案件での働き方に興味がある方、自分だったらどんな働き方ができるのかとお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せください。

この記事を書いたライター

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