業務委託でウエディングプランナーとして働いた場合、納めるべき税金は?税金の種類や計算方法を解説
もくじ
業務委託でウエディングプランナーの仕事を受け、働いて報酬としての所得があった場合、報酬にはどのような税金がかかるのでしょうか。
最近増えてきている業務委託の仕事で得た所得や副業で得た所得に関わってくる税金について、正確な知識を得て、少しでも不安や疑問を解消しておきましょう。
業務委託による所得に関わる税金や計算方法、さらに確定申告のやり方や納付方法について、ひとつひとつの内容と流れを紹介・解説します。
業務委託での収入や所得に関わる税金「所得税、住民税、消費税、個人事業税」
収入とは、組織に属して働いている方の場合、会社からもらっていた給与や、パートやアルバイトで得た給与です。
いっぽう、業務委託での収入は「報酬総額」にあたります。
「収入」から「必要経費」を引いて残った額が、「所得」です。「所得=儲け」で、収入から経費を引いて計算されます。
業務委託による収入や所得がある場合に関わってくる税金には、以下で挙げる種類があるのを確認しておきましょう。
所得税
会社員の給与は所得税の計算を会社側がおこなってくれるので、すでに差し引かれた状態で手元に入ります。
いっぽう業務委託による所得は、税金が計算されず、ほとんど抜かれていない状態で手元に入るのです。
サラリーマンの副業であれば、ほとんどの場合「雑所得(※事業から得られた所得と認められない所得)」にあたり、場合によっては事業所得(※事業として営んだ結果、得られた所得)にもなりえる所得です。
しかし、いずれにしても儲けに対して所得税がかかり、所得税の税率は、所得が増えれば税率も高くなる(5%〜45%)累進課税となっています。
業務委託の仕事内容によっては、源泉徴収として所得税の前払いが必要です。その前払い金は「源泉所得税」と呼ばれ、仕事を発注する企業側に納める義務がある税金となっています。
住民税
住民税とは、行政サービスの活動費にあてる目的で、その地域に住む個人に課す地方税です。地方税は所得(儲け)に対して課される税金なので業務委託による所得にもかかります。
住民税の税率は、基本的に一律10%(市区町村民税6%・都道府県民税4%)です。
なお、地方税には一人あたりに決められた定額(一般的には市区長村民税3500円・都道府県民税1500円)の税金「均等割」もかかります。
住民税は確定申告後、各行政機関から届く納付通知書に定められた金額にそって納付するので、税額の計算を自ら行う必要はありません。
消費税
給与は不課税取引にあたるため、消費税はかかりません。しかし業務委託による報酬には消費税が課せられます。
ただ、基本的には前前年の売上が1000万円を超えるまでは「免税事業者(※)」となります。売上規模が大きくなければ、消費税の納付義務が発生する可能性は低いでしょう
ただし、2023年10月からインボイス制度(※)が始まると、免税事業者を自らやめて課税事業者となる方もいるかもしれません。
※免税事業者
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除される。
※インボイス制度
所定の記載要件を満たした請求書「適格請求書(インボイス)」の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けられる制度。業務委託側が「適格請求書発行事業者」に登録する必要がある。
個人事業税
特定の条件を満たしている場合に納税義務のある「個人事業税」がかかる可能性もあります。
個人事業税がかかる特定の条件とは、「その都道府県に事務所などを持っている」「事業所得が290万円以上である」「法律で定められた対象の職業である」点です。
個人事業税の課税対象となるのは、法律で定められた70の業種です。また、所得から差し引ける金額が290万円と高額なため、それなりに大きく稼いでいないと事業税はかかりません。
税率は業種ごとに定められていて、3%〜5%となっています。
所得税の計算方法。業務委託契約を結んでいる場合の源泉徴収はどうなる?
多くの方が納税(確定申告)で直面する「難しい計算」が所得税です。
所得税を計算し、税務署へ確定申告するデータにより、住んでいる市区町村の役所が住民税を計算するため、役所への住民税の申告は原則不要となるのです。
以下、所得税の計算方法について簡単に紹介します。
【1】所得区分ごとに所得(儲け)を計算
所得をいくつかの所得区分に分け、まずはその所得区分ごとに所得(儲け)を計算します。
業務委託による所得は「雑所得」もしくは「事業所得」であり、副業であれば「雑所得」でしょう。会社員やアルバイトとして給与所得がある方は、給与所得も計算します。他にも、不動産所得や配当所得のある方がいるかもしれません。
雑所得、事業所得、給与所得それぞれについては、大まかに次の計算式で計算します。
- 雑所得(副業の業務委託):収入-経費
- 事業所得(本業の業務委託):収入-経費-(青色申告控除といった所得控除)
- 給与所得:収入-給与所得控除額
【2】各所得を合算して合計所得を計算
雑所得、事業所得、給与所得の全てを合算した金額が「総合課税」の所得になり、合計所得として税金計算の基礎になるのです。
なお、不動産所得や配当所得といった所得は合算せずに、いわゆる「分離課税」の所得として個別にそれぞれの税金を計算します。
【3】合計所得から所得控除を差し引いて課税所得を計算
公平性の観点、税負担の軽減の観点から、合計所得から差し引ける控除として、所得控除が用意されています。
納税者によってそれぞれ個人的な事情が異なるため、個々人の経済力を考慮した課税をするために設けられている制度で、一定の要件にあてはまる場合は1年間の所得金額から一定額を差し引差し引けます。
所得控除には基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除など10種類以上の控除があります。合計所得から所得控除を引いた額が、課税所得になるのです。
【4】課税所得に税率を乗じて所得税を計算
課税所得の金額に応じ、決まった税率(累進課税)で課税所得に税率を掛けて算出した額が所得税額となります。
税率を確認すれば、副業の業務委託の所得の何パーセントを所得税として納める必要があるかもイメージしやすくなるでしょう。
所得税額は「国税庁Webサイト」に掲載されている速算表を使うと、素早く計算できます。
・参照:国税庁WebサイトNo.2260 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
【5】所得税額から税額控除を差し引く
二重課税を防ぐため、また特定の政策の推進のために、所得税額そのものからマイナスできる控除「税額控除」があります。「税額控除」では例えば住宅ローン控除が有名です。
【6】復興特別所得税を加算
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興の財源のために創設された税金です。
復興特別所得税は、当年分の所得税に2.1%の金額を計算し、「復興特別所得税」として、所得税に加算されます。
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以上で当年分の所得税等(所得税+復興特別所得税)の金額が算出されます。
実際に現金などで納める必要がある所得税納付税額については、源泉徴収済みの金額や既に支払った予定納税額について、更に控除して算出します。
給与所得のある方の源泉徴収額は大きい可能性が高いので、忘れずに控除して納付額を計算しましょう。
確定申告と納税方法。確定申告とは?申告期間は?基本的な情報を確認
所得税を決める「確定申告」とは、1年間の所得(売上から経費を差し引いた儲け)をとりまとめ、所得にかかる税金を計算し、国(税務署)に納めるべき税額を報告する手続きです。
副業の業務委託なら所得が20万円以上、本業で業務委託なら所得が48万円以上の場合に、確定申告が必要です。
細かい話ではありますが、副業で得た所得金額が規定に満たないので所得税の税務署への確定申告が不要な場合でも、役所への住民税申告は必要です。
- 本業の年収が2,000万円を超える場合
- 医療費控除や住宅ローン控除などを受けるとき
- 確定申告で税金の還付を受けたいとき
確定申告の申告期間
確定申告は、原則として所得があった翌年の2月16日〜3月15日に、自分の住所地を管轄する税務署にて行います。
なお、副業業務委託が雑所得の場合、事前に「電子申告等開始届出書」を税務署に提出していれば、スマホによる電子申告も可能です。事業所得の場合にはパソコンから電子申告する必要はありますが、電子申告にはさまざまなメリットがあるため、申請にチャレンジしてみるのもおすすめです。
所得税の4種類の納税方法
所得税の納付方法は、次の4種類があります。
【1】現金納付
納付書で金融機関や税務署で納付するのが原則で、30万円以下の場合QRコードを印刷してコンビニエンスストアなどで納付可能とされています。
【2】振替納税
振替依頼書を作成し、事前に税務署または金融機関に提出すると、預金口座からの引き落としで納付できます。
【3】電子納税
インターネットバンキングやダイレクト納付など、電子納税の方法も認められています。
【4】クレジットカード払い
インターネットを利用してのクレジットカードの納付方法も用意されています。
住民税の納付方法
住民税の納付方法は、次の二種類に分かれます。
【1】普通徴収
個人事業主など給与所得のない方、もしくは給与所得があっても普通徴収を選択した場合に普通徴収となり、役所から届く納付書もしくは口座振替により住民税を納めます。
【2】特別徴収
給与所得がある方は原則として、毎月の給与から天引きされる形で住民税を支払っており、これを特別徴収といいます。
業務委託で得た所得や副業で得た所得の税金を納付しない場合どうなるか?
どの税金であっても延滞税がかかり、より大きい金額を支払わなければなりません。金額でいうと年10%近くの損害となりえるため、納付漏れには注意しましょう。
また、長期間滞納していると、通常は税務署や役所からの訪問による徴収の相談が行なわれたり、督促状が送られてきます。
督促状を無視したり税金を納めないでいると、最終的には財産調査が行われたうえで財産を差し押さえられる、滞納処分を受けるといった事例も多数存在します。