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2023/10/09

産休・育休中にウェディングプランナーの業務委託契約ってできる?

こんにちは、アナロジーの市川(@analogy_ichitk)です。

当社で運営している結婚式場とウェディングプランナー経験者の業務委託マッチングサービス「Wedding Me Works」での事例から、ウェディングプランナー経験者の産休・育休明けのお仕事についてをお送りします。

 

産休・育休明けの仕事の仕方について考える方が増えている

当社で運営しているWedding Me Worksにも、下記のような産休・育休予定または現在育休中の方からの問合せが増えています。

  • 今は式場運営企業で正社員として働いている
  • 1~2か月後に出産予定で育休期間に入った
  • 育休後の働き方について時間ができたので考えた
  • 保育園に入れたとしても、前のようにフルタイムで式場に戻って働くことはちょっと難しそう
  • かといって、時短勤務で日曜休みだとこれまでのような接客業務は難しそう
  • プランナー以外の仕事があるか聞いても今はなんともいえないと回答された
  • 育休開けた後にどのような働き方が自分にとってベストなのか?いろいろ情報として聞いてみたい

こんな感じですね。出産直後はそれどころではないので問合せはほぼないですが、保育園が決まったなど少し先々について考えられる余裕ができたタイミングでの問い合わせもあります。

出産を経ると体力的、時間的な制約が入るのでこれまでと同じように働くことは難しいと考えるのは自然です。ただ、キャリア観点、経済的な観点などから仕事は続けたいと考える方も多く、今の自分だとどのような働き方や仕事のやり方があるのかを知りたい、教えてほしいと考える方が増えてきているように感じています。

 

時短正社員と業務委託フリーランスの違い

主な選択肢としては以下の3つがありそれぞれメリットデメリットがあります。

  1. 時短契約で正社員として残る
  2. 退職、独立してフリーランスとして業務委託契約で仕事をする
  3. 平日勤務できる企業や職種へ転職する

3の転職のケースは今回は割愛しますが、以下の観点から1と2を比較していきます。

契約の違い

企業との関係は、1は雇用契約、2は業務委託契約となります。雇用契約では使用者の指揮命令の元で働く労働者として扱われるため、労働基準法や労働契約法などの法律の保護を受けられます。また業務委託契約は事業者と主従関係はなく、民法に法的根拠を持つされています。

給与・報酬の違い

フルタイム正社員から時短勤務へ変更した場合、それまでの残業時間や時短後の想定業務時間にもよりますがおおよそ3割~4割減額となることが多いです。それに対し、業務委託契約の場合は労働時間に対して報酬が支払われるわけではないので、受託した案件数や成果によって大きく報酬も変わってきます。

具体的な報酬相場については下記の記事をご覧ください

・関連記事:業務委託ウェディングプランナーの仕事内容と報酬制度・報酬相場

業務内容の違い

雇用契約の場合は基本的には会社や上司から指示された業務を担うことになります。新規接客や施行担当を組数を減らして持つこともありますし、事務作業やSNS運用など時短の方でも成果を発揮しやすいタスクに変更されることもあります。

業務委託契約の場合は、契約時に対象業務及び成果物を明確にしたうえで契約を締結するので、それ以外のことを指示されることはありません。実際は新規接客業務か施行担当業務、イベント接客業務などであることがほとんどです。

拘束時間の違い

正社員時短勤務の場合は雇用契約の中で勤務時間が決まっているのでその範囲内になり、保育園の送り迎えに間に合うような時間設定をしていることが多いですね。最近は勤務時間の前倒しの要望も受け入れている企業も増えているようです。

逆に、業務委託契約の場合はイベント案件などを除き明確に勤務時間が決まっているケースは少なく、案件や施行単位で都度自分で管理していくことが必要になります。

 

産休・育休中に業務委託案件を探す場合の注意点

正社員時短勤務の場合と独立して業務委託契約で仕事をする場合では上記のような違いがありますので、まずはそれをしっかりと理解したうえで自分にとってどちらが良いかを判断できるとよいでしょう。

もし自分にとって何が最適かわからない、相談してみたいという場合はお気軽にお問合せください。

・Wedding Me Works お問合せフォーム:https://works.bridal-oshigoto.com/inquiry/planner

また、動きの速い方だと出産前から活動されるケースも見られますが、個人的な意見としては育休中は情報収集までにとどめておいてクライアントとの契約締結や稼働に関する約束は確実に稼働できることがわかってからにした方がよいと思います。

というのも、実際の稼働予定は1年先とかになると不確定要素が大きく状況が変わる可能性が高く(企業側の状況が変わることもけっこうある)、せっかく話がいったんまとまっても契約のタイミングで破棄となることもあるからです。

なので、働き方の選択肢を知っておくのはよいことだと思いますが、実際に動き出すのは見通しができてからにするとよいでしょう。

 

産休・育休明けのプランナー経験者の働き方についてまとめ

働き方の多様化が進み産休・育休明けのプランナーも自分のスタイルに合わせて働きやすい環境になってきたと思います。

Wedding Me Worksではそういったご相談もいつでも承っておりますので、今回ご紹介したような業務委託案件での働き方に興味がある方、自分だったらどんな働き方ができるのかとお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せください。

この記事を書いたライター

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