ウェディングプランナー業務委託契約における源泉徴収制度を分かりやすく解説!間違いが起きないよう気を付けるポイントを確認しよう
もくじ
業務委託契約による求人や仕事が増えている中、報酬の受け取りや振込みの際、よくわからないまま源泉徴収をされて引かれた金額で、報酬を受けとっている方も多いのではないでしょうか。
どういった場合に源泉徴収がされるのかについて確認して、より安心して業務ができるように、業務委託契約と源泉徴収という制度の関係性を解説します。
そもそも源泉徴収制度とは
源泉徴収制度とは、給与や報酬の支払者が、それらを支払う際に所得税を差し引いて代わりに納税する制度のことです。
所得税は本来一年間の所得総額に応じて税率が決まって金額が確定しますが、あらかじめ一定の金額(源泉所得税)を国に納める行為が、源泉徴収です。
申告漏れを防ぐため、確実に所得税を国に納入させるために、支払う側である事業者から先に一定の金額を納めさせておく所得税の徴収方法といえるでしょう。
源泉徴収が必要な場合は法律に規定されており、報酬を支払う側には一定の場合に源泉徴収義務があります。
毎月の給与支払いを受けたことがある方は、給与には原則として源泉徴収義務がありますので源泉徴収を経験しているでしょう。業務委託による報酬を受ける際にも、一定の場合に源泉徴収がされます。
また、業務委託という名前の契約を結んでいたとしても、実質が雇用であり給与所得を受け取っている場合は、給与なので原則として源泉徴収されます。
報酬を支払う企業や事業者は、源泉徴収をせずに報酬を支払ってしまった場合、不納付加算税や延滞税といったペナルティを課される恐れがあります。
一方、報酬を受け取る側は、源泉徴収を見逃しても特別なペナルティはありません。
個人が業務委託契約による所得で源泉徴収をされる場合
業務委託契約による所得で源泉徴収が必要な場合は、かなり限定されています。
個人と業務委託契約を締結している際には、業務委託契約の業務内容が以下のどれかに該当すると、源泉徴収が必要になります。
- 原稿料、講演料、デザイン料など
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人に払う報酬
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカーの選手、モデル、外交員などに支払う報酬
- 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
- 宴会等で接待を行うコンパニオンや、バー、キャバレーなどのホステスに支払う報酬
- プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
参照:国税庁Webサイト(No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
ウェディングプランナーとして業務委託を受託する際には、原稿料、講演料、デザイン料として報酬を受け取る場合に気をつけましょう。
なお、実態が報酬であれば、源泉徴収の対象になることにも注意が必要です。「謝礼、車代、取材費、研究費」といった名目で支払いをしている場合でも、実態が報酬であれば、源泉徴収が必要になります。
また、報酬を金銭ではなく、物品で支払った場合にも、源泉徴収の対象となりえます。
法人が報酬を受け取る場合には源泉徴収は不要
法人が業務委託契約による仕事を受託して報酬を受け取る場合には、源泉徴収義務は発生しません。
法人としてウェディングプランナーの活動をしているならば、源泉徴収は不要です。
フリーランスが源泉徴収義務を負う場合もありえる
フリーランスなどの個人事業主でも、誰かに仕事を依頼して報酬を支払った場合には、源泉徴収を行う源泉徴収義務者の立場になりえます。
ただし、個人の場合、給与や退職金の支払いがなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っているのであれば、源泉徴収義務がなくなります。
ほとんどのフリーランスの方は従業員を雇っていないので源泉徴収義務はなくなりますが、従業員を雇っている方は注意しましょう。
源泉徴収額の計算方法
原稿料、講演料、デザイン料の源泉徴収額は、以下の方法で計算します。
①1回で支払う金額が100万円以下の場合
支払金額 × 10.21% が源泉徴収額です。
例:支払金額が1万円の場合の源泉徴収税額
1万円 × 10.21% = 1,021円
②1回で支払う金額が100万円を超える場合
(支払金額 -100万円)× 20.42% + 102,100円 が源泉徴収額です。
例:支払金額が200万円の場合の源泉徴収税額
(200万-100万円)× 20.42% + 102,100円 = 306,300円
参照:国税庁Webサイト(No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
業務委託契約において報酬を受け取る個人がやるべきこと
請求書に金額を明記することです。
実務では、消費税を分けて記載するのが通例ですので、例えば2万円の請求の場合は次のように記載します。
- 報酬 20,000円
- 消費税 20,000円×10%=2,000円
- 源泉徴収税 20,000× 10.21%=2,042円
- 請求金額 20,000+2,000-2,042=19,958円
また、原稿料やデザイン料の報酬なのに源泉徴収がされていない場合には、クライアントにその旨を伝えて確認しましょう。
法人相手に業務委託契約を結ぶ場合には源泉徴収が必要ないため、クライアント側も間違えやすい部分です。
源泉徴収の確定申告への影響
業務委託による報酬を、源泉徴収されて受け取っている場合は、忘れずに源泉徴収税額を記載して確定申告し、清算しましょう。
源泉徴収税は、所得税をあらかじめ先に納税したものであり、場合によっては還付金も発生します。年末調整で済む会社員と違い、源泉徴収額の申告をしないと多めに所得税を支払うことになるので、必ず税金の額をきちんと計算しましょう。
業務委託による報酬に源泉徴収されているものが無い場合は、確定申告には影響がありません。
フリープランナーの源泉徴収についてまとめ
ウェディングプランナーに限らず源泉徴収の一般的な知識についてまとめました。
あまりなじみのない内容だとは思いますし、初めて独立する場合は覚えるのに大変ですが、しっかり理解しましょう。