ウェディングプランナーの業務委託案件で残業ってあるの?雇用契約との違いも解説
こんにちは、アナロジーの市川(@analogy_ichitk)です。
当社で運営している結婚式場とウェディングプランナー経験者の業務委託マッチングサービス「Wedding Me Works」での事例から、業務委託案件の残業ついてをお送りします。
業務委託契約とブライダル業界の業務委託案件とは?
「業務委託契約」とは、委託者が受託者に対して、何らかの業務を委託する内容の契約で、委託者と受託者が互いに対等な立場で締結します。委託の対象となる業務は幅広く、企業のニーズに応じて、さまざまな内容の業務委託契約が締結されています。
ブライダル業界でも近年業務委託契約でのプランナー稼働の事例は増えており、
- 新規接客案件
- 施行担当(打合せ)案件
- イベントスタッフ案件
- 衣裳(ドレス)接客案件
など、様々な業務の案件があります。
具体的な案件内容や報酬相場については下記の記事をご覧ください。
・関連記事:業務委託ウェディングプランナーの仕事内容と報酬制度・報酬相場
さてこの業務委託契約での稼働ですが、正社員や契約社員の雇用契約とは全然違うのものになるので、独立して最初の頃はわからないことや疑問に思うことも少なくないようです。
よく聞かれる質問の1つが「残業代は出るの?」。今回は業務委託契約における残業について書いていきます。
ブライダル業務委託案件に残業はある?
ありません。
というか残業という概念がそもそもありません。
業務委託契約は対等なパートナー同士の契約なので委託者から受託者への指揮命令権がありませんし、細かな業務命令を行うことは偽装請負とされ法律違反とみなされる可能性もあります。
また業務遂行における稼働内容や稼働時間、稼働場所については、契約書に記載し双方の合意の元で契約を締結することになるので、それ以外の業務は行う必要はありません。
雇用契約の場合は労働時間内であれば上司の指示に従って様々な業務をすることになるので、ここは大きな違いと言えるでしょう。
ブライダル業界の業務委託案件、特に新規接客案件や施行担当案件では報酬金額が1組担当当たりの設定されているので、新規接客や打合せにどれくらい時間がかかったかと報酬は関係ありませんし、想定時間を超過したからと言って報酬金額が変わることもありません。逆に短く終わったからと言って報酬を減額されることもありません。
実際のところはどうなの?
ただ、実際の現場の話を聞いているとクライアントとプランナーの関係性によって様々かなぁという感じはします。やはり現場に人がいると社員と同じようにあれこれお願いしたくなると言いますか。
また企業によって「業務委託契約」そのものに対する理解度や捉え方にもまだ差があるように感じていて、指揮命令権がないことや偽装請負について担当者がよくわかっていないこともあります。
もしフリーランス・副業プランナーとして活動していく中でいろいろお願いされるなぁと感じることがあったら、個別の業務についても契約書に明記することをオススメあします。
例えば、
- 施行担当の契約をしていたが口コミ投稿まで依頼される
- 新規接客の契約をしていたが再来対応まで依頼される
- イベント接客の契約をしていたが会場設営や撤去まで依頼される
など、曖昧になりやすい業務については、あくまで契約の中でどこまでが対象業務範囲なのかを明確にしましょう。
業務委託契約は時間超過なので残業として報酬挙げてくださいという考え方ではないので、委託される業務範囲がどこまでなのか、それに対する報酬はいくらか、という考え方で交渉していくとよいでしょう。
業務委託契約の残業についてまとめ
業務委託契約での稼働は雇用契約で働くのとは異なる点もたくさんあるので最初は戸惑う方も多いです。今回紹介した残業に関する話もその1つですね。
ブライダル業界に限らず今後も働き方の多様化・柔軟性は進んでいくと思いますので、もしわからないことがあったり相談したいという場合は先輩や知り合いのフリーランスの方に聞いてみるのもよいでしょう。
また、Wedding Me Worksではそういったご相談もいつでも承っておりますので、今回ご紹介したような業務委託案件での働き方に興味がある方、自分だったらどんな働き方ができるのかとお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せください。